待期者の皆様平成30年7月よりも前に退職された方の年金の請求手続
62歳になったら忘れずに裁定請求を行ってください
- 基金の年金は62歳から受けられます。
- 基金では、退職時に待期者となられる方に対し、お勤めの事業所を経由して、「年金裁定請求書」を綴じ込んだ「年金待期者のしおり」をお渡ししています。
- 基金の年金を受け始めるには、本人の請求により年金を受ける権利があるかどうか確認するための「裁定」を行う必要があります。基金の年金が受けられるようになりましたら、必ず基金に「裁定請求」を行ってください。
- 基金の年金を受けるためには国の年金が受けられることが条件です。このため、基金に裁定請求を行う際には、国の年金証書(国民年金・厚生年金保険年金証書)の写しを添付する必要があります。基金に裁定請求を行う前に、必ず国(年金事務所または年金相談センター)に、国の年金請求を行ってください。
対象者
- 平成30年6月30日以前に退職した方で、加入者期間が15年以上あり、62歳未満で退職した方。
手続のながれ
国の年金(老齢厚生年金)裁定請求を行う
- 窓口は年金事務所または年金相談センターです。
基金の年金の裁定請求を行う
- 国の年金を受ける権利が確定した後、基金の年金の裁定請求を行います。
- 国の年金の情報と照合することから、裁定請求から年金を受ける権利が確定するまでに約6ヵ月~1年かかります。
- 国の厚生年金を受けることができない場合は、年金事務所で厚生年金の資格期間を確認し、基金に「厚生年金の資格期間回答票」を提出してください。
年金の受給開始
- 年金を受ける権利が確定すると、基金より「裁定通知書」、「年金証書」、「年金受給者のしおり」などが送られてきます。
裁定請求に必要な書類
必要な書類 | 提出先 | |
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基金の裁定請求(年金) |
*マイナンバーに関する書類は、年金裁定請求書を提出いただいたのち、基金からご案内をお送りします。必要な書類のコピーを貼り付けて返送してください。 |
日本赤十字社企業年金基金 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番3号 日本赤十字社ビル西館6階 |
氏名や住所などが変更となる場合は、必ず基金までお知らせください
氏名や住所などが変更になる場合は、「年金待期者のしおり」または「年金受給者のしおり」に綴じ込まれている「氏名・住所・受取方法変更届」を使って基金までお知らせいただきますよう、お願いいたします。