待期者の皆様平成30年7月よりも前に退職された方の一時金の請求手続
選択一時金を受け取るには基金に裁定請求を行ってください
- 基金の年金を受けられる方が希望する場合は、年金に代えて選択一時金(一時金として受ける老齢給付金)を受け取ることができます。
- 手続など詳しくは基金までお問い合わせください。
対象者
- 平成30年6月30日以前に退職した方で、加入者期間が15年以上あり、62歳未満で退職した方。
遺族一時金の請求は直接基金までお問い合わせください
- すでに日本赤十字社を退職した方が、基金の年金を受け始める前に亡くなられた場合には、ご遺族に「遺族一時金(一時金として受ける遺族給付金)」をお支払いいたします。手続など詳しくは基金までお問い合わせください。
「遺族一時金」について詳しくはこちらをご覧ください。