日本赤十字社企業年金基金 ねんきんと私

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待期者の皆様年金の請求手続

62歳になったら忘れずに裁定請求を行ってください

  • 基金の年金は62歳から受けられます。
    (平成24年3月31日以前に退職した方は、60歳から受けられますので、60歳になったら請求手続きを行ってください。)
  • 基金では、退職時に待期者(将来基金より年金受給)となられる方に対し、お勤めの支部・施設を経由して、「年金裁定請求書」を綴じ込んだ「年金待期者のしおり」をお渡ししています。
  • 基金の年金を受け始めるには、請求手続きが必要です。62歳になったら「年金裁定請求書」に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて、当基金にご提出ください。
  • 手続きが完了すると、基金より「裁定通知書」「年金証書」「年金受給者のしおり」をお届けします。
  • 裁定請求から年金支給が開始されるまでに約6カ月かかります。
    最初に受けられる年金は、支給開始年月にさかのぼってお支払いいたします。

対象者

  • 加入者期間が15年以上あり、62歳未満で退職した方。
    (途中で、一時金精算した方は除きます。)

裁定請求に必要な書類

必要な書類 提出先
基金の裁定請求(年金)

*1 年金裁定請求書にて、どちらか選択いただく「経過措置年金」については、よくある質問をご参照ください。


  • 生年月日に関する証明書、住民票、戸籍抄本のうちいずれか1つ
  • マイナンバーに関する書類*2

*2 マイナンバーに関する書類は、年金裁定請求書を提出いただいたのち、基金からご案内をお送りします。必要な書類のコピーを貼り付けて返送してください。

日本赤十字社企業年金基金
〒105-0012
東京都港区芝大門一丁目1番3号
日本赤十字社ビル西館6階

厚生年金基金の請求をお忘れではありませんか?

  • 下記の対象者*で、厚生年金基金の請求手続きがまだ済んでいないと思われる場合、手続きなど詳しくは日赤年金コールセンターまでお問い合わせください。

    *対象者
    平成30年7月1日より前に、国の年金(特別支給の老齢厚生年金)の受給権が発生している(受給開始年齢に到達された)方
     ・男性…昭和31年7月1日生まれまでの方 
     ・女性…昭和33年4月1日生まれまでの方   

    ※上記の生年月日に該当しても老齢厚生年金の受給要件(加入期間等)により対象とならない場合もあります。

氏名や住所などが変更となる場合は、必ず基金までお知らせください

氏名や住所などが変更になる場合は、「年金待期者のしおり」または「年金受給者のしおり」に綴じ込まれている「氏名・住所・受取方法変更届」を使って基金までお知らせいただきますよう、お願いいたします。

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