待期者の皆様平成30年7月以降に退職された方の一時金の請求手続
年金に代えて選択一時金を受け取るには基金に裁定請求を行ってください
- 基金の年金を受けられる方が希望する場合は、年金に代えて選択一時金(一時金として受ける老齢給付金)を受け取ることができます。
- 基金では、本人の請求により、一時金を受け取る権利があるかどうか確認するための「裁定」を行います。請求を受けてから一時金のお支払いまでに約3~4ヵ月かかります。
対象者
- 平成30年7月1日以降に退職した方で、加入者期間が15年以上あり、62歳未満で退職した方。
裁定請求に必要な書類
必要な書類 | 提出先 | |
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基金の裁定請求 (一時金) |
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日本赤十字社企業年金基金 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番3号 日本赤十字社ビル西館6階 |
遺族一時金の請求は直接基金までお問い合わせください
- すでに日本赤十字社を退職した方が、基金の年金を受け始める前に亡くなられた場合には、ご遺族に「遺族一時金(一時金として受ける遺族給付金)」をお支払いいたします。手続など詳しくは基金までお問い合わせください。
「遺族一時金」について詳しくはこちらをご覧ください。