受給者の皆様年金の支払いについて
基金の年金の支払いは年金額に応じて年1回~6回です
- 基金の年金の支払いは、年金額に応じて年1回~6回となっています。「年金裁定請求書」に記載されている支払月に、前月までの分をまとめてお支払いいたします。
- 年金は、基金の業務委託機関であるみずほ信託銀行を通じて、受給者の皆様が指定された銀行・郵便局の口座にお振り込みします。送金額は源泉所得税(7.6575%)を除いた額となります。
- 年金お支払いの都度、「年金給付ご送金のお知らせ」をみずほ信託銀行から送付いたします。
年金の支払月
- 基金からの年金の支払日は、偶数月の1日(1日が土日祝日の場合は翌営業日)です。
- 支払月は年金額(年額)により異なります。
年金額(年額) |
支払月 |
9万円以上 |
2月、4月、6月、8月、10月、12月 |
6万円以上9万円未満 |
2月、6月、10月 |
3万円以上6万円未満 |
6月、12月 |
3万円未満 |
6月 |
ご注意ください
- 最初に受ける年金については、それまで受けるはずだった分をまとめてお支払いいたします。
- 年金を受ける権利が消滅したとき、または年金の支給が停止される事由が生じたときは、権利消滅または支給停止事由が発生した月までの分をお支払いいたします。