マイナンバー制度に関するお知らせ
- マイナンバー(個人番号)は社会保障・税・災害対策の分野で利用されています。基金においては、平成28年1月以降の支払いに係る税務署に提出する法定調書へ、マイナンバーを記載することが義務付けられています。
加入者の皆様(現在、日赤にお勤めの正職員の方)
- 退職時に年金・一時金をご請求される場合は、お勤めの事業所の担当者を通じてマイナンバーを受領いたします。
待期者の皆様(退職後、まだ基金から年金を受けていない方)
- 年金・一時金ご請求の際に、直接、マイナンバーおよび確認書類を当基金にご提出いただきます。詳しくは別途、裁定請求手続時にご案内いたします。
受給者の皆様(基金から年金を受けている方)
- 平成28年6月までに年金を受け始めた方については、企業年金連合会を通じて、国からマインナンバーを受領いたしました。平成28年7月以降に年金を受け始めた方については、ご本人または事業所を通じてご提出いただいております。
マイナンバー制度に関するご不明点は、国のコールセンターにお問い合わせください。
・マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
特定個人情報等の適正な取り扱いに関する基本方針
- 下記でご覧いただけます。