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受給者・待期者の皆様
【基本上乗せ部分を「一時金として受け取る」を選択された受給者・待期者の皆様へ(提出期限後に提出された方)】退職所得申告書ご提出のお願い
2019.12.6
平素は、基金の事業運営にご理解を賜り誠にありがとうございます。
このお知らせは、「基本上乗せ部分の給付選択」において、一時金での受け取りを選択した方のうち、提出期限後に提出された方へのご案内です。
基本上乗せ部分を一時金で受け取る際に、退職所得に該当する場合、退職所得申告書をご提出いただくことにより税制の優遇を受けることができます。
ご自宅に送付された退職所得申告書の内容をご確認いただき、記名押印のうえ、12月23日(月)までに同封の封筒により日赤年金コールセンターあてにご提出いただきますようお願いいたします。(期限内に提出されない場合は、一般所得とみなされ源泉徴収税率が高くなりますのでご注意ください。)