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代行返上に伴う各種精算手続きに必要な年金裁定(支給)のお手続きのお願い

2019.3.11

代行返上に伴う各種精算手続きに必要な年金裁定(支給)のお手続きをされていない方

※すでに国の厚生老齢年金の受給資格をお持ちの方で、受給者対象の基本上乗せ部分の精算手続きのご案内が届かなかった方及び旧加算非適用加入員で基本上乗せ部分の精算手続きのご案内が届かなかった方が原則対象です。

※待期者へは対象となる方に本年5月に基本上乗せ部分の精算手続きのご案内を送付する予定です。

 

現在、日本赤十字社企業年金基金(以下「日赤基金」)では、代行返上に伴う各種精算手続きを実施しています。

精算手続きを実施するためには、その方が受給者や待期者なのか、また旧加算非適用加入員(平成30年7月1日で任意脱退となった嘱託職員、臨時職員、パートタイマー等)なのか、対象区分が確定されている必要があります。

特に平成30年7月1日以前に退職された方(定年退職後に再雇用された方を含む)で、すでに国の厚生老齢年金の受給資格をお持ちの方が、年金裁定(支給)のお手続きをされていない場合には、その方の対象区分が定まらず、精算手続きのご案内ができない状況にあります。

つきましては、国の厚生老齢年金の受給資格をお持ちの方でまだ年金裁定(支給)を受けていない方は、すみやかに日本年金機構(年金事務所)及び日赤基金に所定の手続きをされるようにお願いいたします。

この手続きが終了しますと、一定の期間をいただきまして、順次精算のご案内を日赤基金から送付させていただくことになります。

 

〈日本赤十字社の事業所にお勤めの方〉

日本年金機構(年金事務所)へはご自身で、日赤基金へはお勤めの事業所を通じて手続きを行ってください。

 

〈すでに日本赤十字社の事業所を退職されている方〉

日本年金機構(年金事務所)及び日赤基金へご自身へ手続きを行ってください。

受給者・待期者のページ

※ご不明な場合は退職された事業所へお問い合わせください。

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