日本赤十字社企業年金基金 ねんきんと私

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給付要件と給付の種類ポータビリティ(退職時)

脱退一時金を他の制度に移換して、将来年金で受けることもできます

  • 退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金に結びつけることができます。これを、「ポータビリティ制度」といいます。

基金の「ポータビリティガイド」

  • 脱退一時金相当額は、どの企業年金制度へも引き継ぐことができるわけではありません。退職後の進路によって、引き継ぎ先が異なってきます。

他の年金制度の概要

制度 概要
(1)通算企業年金
(企業年金連合会)
TEL:0570-02-2666
(PHS・IP電話からは03-5777-2666)
https://www.pfa.or.jp/
  • 転職が未定である場合、あるいは転職先に企業年金制度がある場合でも、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移すことができます。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来受ける給付には、企業年金連合会の年金制度が適用され、その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、企業年金連合会にお問い合わせください。
(2)企業型確定拠出年金
  • 転職先の会社で企業型確定拠出年金を実施し、加入できる場合は、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 確定拠出年金は、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、転職先にお問い合わせください。
(3)個人型確定拠出年金(iDeCo)
(国民年金基金連合会)
TEL:0570-086-105
(050で始まる電話からは03-4333-0009)
https://www.ideco-koushiki.jp/
  • 転職先に企業年金制度があるないにかかわらず、脱退一時金相当額を国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)へ移すことができます。
  • ただし、転職先に企業型確定拠出年金がある場合は、個人型確定拠出年金への加入が認められていない場合があります。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来受け取る給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、国民年金基金連合会にお問い合わせください。
(4)確定給付企業年金または厚生年金基金

※脱退一時金相当額を受け入れる規定がある場合に限られます。

  • 転職先の会社に確定給付企業年金(基金型または規約型)または厚生年金基金があり、加入時に年金通算できる場合は、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、転職先にお問い合わせください。

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