給付要件と給付の種類ポータビリティ(退職時)
脱退一時金を他の制度に移換して、将来年金で受けることもできます
- 退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金に結びつけることができます。これを、「ポータビリティ制度」といいます。
退職後の進路による選択肢はこちらから確認できます。
基金の「ポータビリティガイド」
- 脱退一時金相当額は、どの企業年金制度へも引き継ぐことができるわけではありません。退職後の進路によって、引き継ぎ先が異なってきます。
「ポータビリティガイド」で、脱退一時金相当額をどの制度に引き継ぐことができるのかがわかります。
他の年金制度の概要
制度 | 概要 |
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(1)通算企業年金
TEL:0570-02-2666 |
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(2)企業型確定拠出年金 |
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(3)個人型確定拠出年金(iDeCo)
TEL:0570-086-105 |
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(4)確定給付企業年金または厚生年金基金※脱退一時金相当額を受け入れる規定がある場合に限られます。 |
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