給付要件と給付の種類遺族一時金
在職中の正職員や年金の待期者が亡くなられた場合にご遺族に「遺族一時金」をお支払いいたします
- 正職員が在職中に亡くなられた場合には、ご遺族に遺族一時金(一時金として受ける遺族給付金)をお支払いいたします。
- 基金の年金には10年の保証期間が付いています。すでに日本赤十字社を退職した人でも、基金の年金を受け始める前や受給開始後10年以内に亡くなられた場合には、ご遺族に遺族一時金をお支払いいたします。
遺族の範囲
- 遺族一時金が受けられる遺族の範囲と順位は次のとおりです。
- ①死亡当時生計を同じくしていた
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
- ②死亡当時主として加入者の収入により生計を維持していた
(7)その他3親等内の親族
- ③死亡当時生計を同じくしていなかった
(8)配偶者 (9)子 (10)父母 (11)孫 (12)祖父母 (13)兄弟姉妹
- ④死亡当時主として加入者の収入により生計を維持していた
(14)上記(1)~(13)以外の親族