給付要件と給付の種類加入15年未満で退職した場合の給付
脱退一時金を受け取ることができます
- 加入者期間15年未満の人が資格喪失(退職)すると、基金から脱退一時金を受け取ることができます。
脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来の年金につなげることもできます
- 加入者期間15年未満の人が資格喪失(退職)したとき、退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金に結びつけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
ポータビリティ(退職時)について詳しくはこちらをご覧ください。