給付要件と給付の種類加入15年以上62歳未満で退職した場合の給付
62歳から年金が受けられます
- 加入者期間15年以上の人が62歳未満で資格喪失(退職)した場合には、待期期間を経て、62歳から年金を受けることができます。
- 年金は、保証期間10年付きの終身年金と10年確定年金の2階建てです。
- 年金に代えて選択一時金(一時金として受ける老齢給付金)として受け取ることもできます。
- 年金を受け始めてからでも、5年を経過すれば、年金に代えて一時金として受け取ることもできます。*
- 万が一、年金を受けている方が、年金を受け始めてから10年以内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族一時金(一時金として受ける遺族給付金)をお支払いします。
*ただし、年金を受け始めてから10年以内に限ります。
また、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金を受け始めてから5年以内でも、一時金として受け取ることができます。
- 受給者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合。
- 受給者がその債務を弁済することが困難な場合。
- 受給者が心身に重大な障害を受け、または長期間入院した場合。
- その他、(1)~(3)に準ずる事情。
「遺族一時金」について詳しくはこちらをご覧ください。
脱退一時金として受け取ることもできます
- 希望する場合は、退職時に脱退一時金を受け取ることもできます。
脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来の年金につなげることもできます
- 加入者期間15年以上の人が62歳未満で資格喪失(退職)したとき、退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金に結びつけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
「ポータビリティ(退職時)」について詳しくはこちらをご覧ください。