給付要件と給付の種類加入15年以上62歳に到達して退職した場合の給付
年金(老齢給付金)が受けられます
- 加入者期間15年以上の人が62歳以上で資格喪失(退職)すると、基金から年金(老齢給付金)が受けられます。
- 年金は、保証期間10年付きの終身年金と10年確定年金の2階建てです。
年金に代えて一時金として受け取ることもできます
- 退職時に年金に代えて選択一時金(一時金として受ける老齢給付金)として受け取ることもできます。
- 年金を受け始めてからでも、5年を経過すれば、年金に代えて選択一時金として受け取ることもできます。*
- 万が一、年金を受けている方が、年金を受け始めてから10年以内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族一時金(一時金として受ける遺族給付金)をお支払いいたします。
*ただし、年金を受け始めてから10年以内に限ります。
また、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金を受け始めてから5年以内でも、一時金として受け取ることができます。
- 受給者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合。
- 受給者がその債務を弁済することが困難な場合。
- 受給者が心身に重大な障害を受け、または長期間入院した場合。
- その他、(1)~(3)に準ずる事情。
「遺族一時金」について詳しくはこちらをご覧ください。