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受給者・待期者の皆様
【独自給付の補てんを受けている受給者の皆様へ】独自給付の補てんの停止手続きについて(再掲)
2019.5.31
平素は、基金の事業運営にご理解を賜り誠にありがとうございます。
平成30年7月1日の新制度移行後に独自給付(遺族・障害・支給要件)の補てんの認定を受けられた方が、独自給付補てんを受給開始以降に、年金事務所にて老齢厚生年金の切り替え手続きをされた場合は、日本赤十字社企業年金基金(以下「日赤基金」)からの独自給付は終了となります。
しかしながら、ご本人からの支給停止の申し出が無い場合は独自給付の補てんが停止できないことから過払いが発生することとなるため、後日遡及してご返納いただくことになりますのでご注意ください。(日赤基金と日本年金機構の両方で手続きが必要となり、この手続きに一定の期間を要すことから、その重複期間の発生が過払いの一因となります。)
ついては、独自給付補てんを受給開始以降に、年金事務所にて老齢厚生年金の選択手続きをされた場合は、すみやかに日赤年金コールセンター(TEL:0570-000535)までご報告ください。日赤基金で過払いがなるべくおきないように支給を予め停止します。その後、支給の停止には所定の手続きが必要になりますので、以下の様式により日赤基金あてに送付ください。
<提出書類>