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受給者・待期者の皆様
退職所得申告書のご提出のお願い
2019.4.9
基本上乗せ部分を「一時金として受け取る」を選択された受給者の皆様へ
※加算年金部分を継続して受け取っている方を除きます。
このお知らせは、平成30年12月末に送付しました、基本上乗せ部分の給付選択において一時金での受け取りを選択された方にご案内しています。
基本上乗せ部分を一時金として受け取る場合は、原則退職所得扱いとなり、退職所得申告書を提出することにより税制の優遇を受けられます。(提出がない場合は一般所得とみなされ税率が高くなります。)
ご自宅に送付された退職所得申告書(過去に事業所を通じて基金に提出されたことがある方はその分が印字されています。)に署名・押印のうえ、内容をご確認いただき、4月19日(金)までに同封の封筒により日赤年金コールセンターあてにご提出くださるようお願いいたします。